○小城市港湾整備事業分担金徴収条例
平成27年3月23日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、住ノ江港整備事業に要する費用に充てるため、当該事業の施行により特に利益を受ける者から賦課徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課額の基準)
第2条 分担金の賦課額は、各年度当該事業に要する経費のうち、市が負担する額の2分の1以内を賦課徴収する。
2 前項の規定により分担金を賦課徴収する場合において、当該事業の施行により特に利益を受ける者が佐賀県有明海漁業協同組合芦刈支所の組合員であるときは、市は、当該組合員に代えて、当該漁業協同組合から、これに相当する金額を賦課徴収する。
3 分担金の賦課の時期及び徴収方法については、市長が別に定める。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して書類で審査請求をすることができる。
(徴収の延期等)
第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を延期し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の小城市情報公開条例、小城市個人情報保護条例、小城市特定個人情報保護条例、小城市職員の給与に関する条例、小城市税条例、小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例及び小城市港湾整備事業分担金徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。