○小城市総合計画策定条例

平成27年3月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本市まちづくりの最上位計画で、本市の将来あるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画から構成されるものをいう。

(2) 基本構想 市政を推進するための理念であり、本市の将来像とその具現化のための基本理念及び基本目標を明確に示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念及び目標を踏まえ、基本構想を実現するための施策の指針であり、施策の方向性と体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に沿う具体的な計画であり、分野ごとの施策を実現するための個別の事業及び財政計画を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市は、総合計画を策定するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 市長は、実施計画のほかに個別の行政分野における施策を実現するための計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小城市総合計画策定条例

平成27年3月23日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月23日 条例第25号