○小城市埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

平成27年3月17日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、本市において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬若しくは火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がいないとき又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により市長が当該死亡者の埋葬等を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(埋葬等の対象)

第2条 この告示の規定による市長が埋葬等を行う死亡者は、その者が本市に居住し、身元が明らかであって、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 相続人又は扶養義務者の所在が不明なもの

(2) 相続人又は扶養義務者の意思が確認できないもの

(相続人又は扶養義務者への通知)

第3条 市長が埋葬等を行ったときは、相続人又は扶養義務者に対し、焼骨等の引取りをなすべき期間を指定し、引取りを通知するものとする。

(費用弁償請求手続)

第4条 墓地、埋葬等に関する法律第9条第2項の規定により準用する行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定により埋葬等に要した費用(以下「埋葬等取扱費用」という。)を相続人又は扶養義務者に請求するときは、請求書に埋葬等取扱費用の計算書を添付し、かつ、納入期限を指定して行うものとする。

(遺留物品の処分)

第5条 前条の規定により指定された納入期限までに埋葬等取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、法第13条の規定を準用し、速やかに遺留物品を売却し、その売却代金を埋葬等取扱費用に充てるものとする。

2 前項の規定による遺留物品の売却は、埋葬等取扱費用に充当するために必要な限度を超えないようにするものとする。

3 有価証券又は見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

小城市埋葬又は火葬を行う者がいない死亡者の取扱いに関する要綱

平成27年3月17日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月17日 告示第16号