○小城市放課後児童健全育成事業実施規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第15号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等により児童を保育できない場合に、授業の終了後及び夏季休業等の学校休業日に、家庭に代わる生活の場を確保し、児童の健全な育成を図るための小城市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置するとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図ることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第3条 児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(事業の内容)

第4条 児童クラブは、放課後等の適切な遊び場及び生活の場を提供し、健全育成を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理及び児童の安全確保

(2) 放課後における児童の生活が健全となるような支援

(3) 集団生活における児童の心身の安定の維持

(4) 遊びや行事等、集団における活動を通じての児童の成長の支援

(5) 家庭との連携

(6) 学校及び地域との連携

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(開設期間)

第5条 児童クラブの開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(開設時間)

第6条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる開設日の区分に応じ、当該各号に定める開設時間とする。

(1) 平日(授業を行う日をいう。) 授業の終了後から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後7時まで。ただし、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条ただし書の規定による授業を行う土曜日については、授業の終了後から午後7時まで

(3) 学校休業日(春季、夏季、冬季、学年末、学校行事に伴う振替休日等) 午前8時から午後7時まで

(休級日)

第7条 児童クラブの休級日は、次のとおりとする。ただし、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に休級し、又は学校の授業の休業日に児童クラブを開設することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 重大な災害、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する学校において予防すべき感染症等の発生により運営が困難な日

(放課後児童支援員及び補助員の配置)

第8条 放課後児童支援員及び補助員の配置は、別表第2のとおりとする。

(放課後児童支援員及び補助員の職務)

第9条 放課後児童支援員及び補助員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童の保育、出欠確認、健康管理、安全確保、情緒の安定及び生活指導

(2) 小学校及び家庭との連絡調整

(3) 年間・月間計画の作成

(4) 日誌等の記録

(5) おやつの準備

(6) 緊急時の適切な措置

(7) 自己研鑽、集団研修及び会議への参加

(8) 施設・設備・備品及び諸経費の管理と環境整備

(9) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(障害者の受入れ)

第10条 児童クラブは、次に掲げる要件を配慮の上、障害児の受入れに努めるものとする。

(1) 障害の種類及び程度

(2) 合併症の有無、内容及び程度

(3) 通学する学校からの登級方法

(4) クラブの施設等の条件

(入級の手続き)

第11条 児童クラブへ入級しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、放課後児童クラブ通常入級許可申請書(様式第1号)又は放課後児童クラブ一時入級許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 別表第3入級を必要とする理由欄に掲げる理由につき当該別表第3必要書類欄に掲げる保護者についての書類勤務証明書(様式第3号)申告書(様式第4号)申立書(様式第5号)及び診断書(様式第6号)

(2) 誓約書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類(様式第8号)

2 入級申請を行った後、入級を取り止める保護者は、放課後児童クラブ辞退届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 利用している児童クラブを一時的に変更したい場合は、放課後児童クラブ一時利用クラブ変更申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、児童クラブの入級の可否を決定し、放課後児童クラブ入級許可通知書(様式第11号)、放課後児童クラブ待機登録通知書(様式第12号)又は放課後児童クラブ入級不許可通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 教育委員会は、前項の規定による入級の審査を別表第4に定める入級審査基準に基づき行う。ただし、児童クラブの前年度利用者で、利用者負担金を納入していないもの又はこの規則に定める事項に違反したものについては、入級を許可しない。

6 求職活動を理由に申告書(様式第4号)を提出した保護者で、2箇月以内に就労できなかった場合は、1箇月間の延長を延長申立書(様式第14号)により1度だけ申し立てることができる。

7 入級の期間は、入級の理由ごとに別表第5に定めるとおりとする。

8 第1項に規定する放課後児童クラブ一時入級許可申請については、前3項の規定を準用し、教育委員会が児童クラブ運営について支障がないと判断した者について入級を決定するものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(入級許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入級の許可を取消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 児童クラブを利用している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない場合でなくなったとき。

(2) 児童が、他の児童又は放課後児童支援員等に傷害、心身の苦痛若しくは財産上の損失を与える行為を行ったとき。

(3) 児童の保護者が正当な理由がなく利用者負担金・おやつ代を滞納したとき。

(4) 児童が、施設又は設備を破損する行為を故意に行ったとき。

(5) その他開設時間等、この規則に定める事項に違反したとき。

(退級又は休級の手続等)

第13条 前条の規定により入級の許可を受けた児童(以下「入級児童」という。)が開設期間の途中で児童クラブを退級しようとするとき又は休級しようとするときは、当該児童の保護者は、放課後児童クラブ退級届(様式第15号)又は放課後児童クラブ休級届(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。なお、一時入級者の退級については、この限りでない。

(必要な費用)

第14条 教育委員会は、小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例(平成18年小城市条例第21号)第1条に規定する利用者負担金とは別におやつ代等の必要な費用を入級児童の保護者負担として徴収することができる。

(保険の加入)

第15条 入級児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は当該児童の保護者が負担するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日教委規則第10号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年1月21日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31教委規則1・令2教委規則9・一部改正)

名称

位置

定数

桜岡第1放課後児童クラブ

小城市小城町166番地

40人

桜岡第2放課後児童クラブ

小城市小城町166番地

40人

桜岡第3放課後児童クラブ

小城市小城町166番地

30人

桜岡第4放課後児童クラブ

小城市小城町166番地

10人

三里放課後児童クラブ

小城市小城町栗原1256番地

20人

晴田第1放課後児童クラブ

小城市小城町畑田2099番地

60人

晴田第2放課後児童クラブ

小城市小城町畑田2099番地

30人

岩松第1放課後児童クラブ

小城市小城町岩蔵1941番地

50人

岩松第2放課後児童クラブ

小城市小城町岩蔵1941番地

20人

三日月第1放課後児童クラブ

小城市三日月町長神田1692番地1

70人

三日月第2放課後児童クラブ

小城市三日月町長神田1683番地

60人

三日月第3放課後児童クラブ

小城市三日月町長神田1680番地

40人

三日月第4放課後児童クラブ

小城市三日月町長神田1680番地

20人

牛津第1放課後児童クラブ

小城市牛津町柿樋瀬922番地

40人

牛津第2放課後児童クラブ

小城市牛津町柿樋瀬922番地

40人

牛津第3放課後児童クラブ

小城市牛津町柿樋瀬922番地

35人

砥川放課後児童クラブ

小城市牛津町上砥川1405番地

60人

芦刈放課後児童クラブ

小城市芦刈町三王崎14番地

60人

別表第2(第8条関係)

児童数

放課後児童支援員及び補助員配置基準

35人以下

2人以上

36人以上50人以下

3人以上

51人以上

4人以上

別表第3(第11条関係)

入級を必要とする理由

必要書類

就労

勤務証明書

求職活動

申告書

就学又は技能訓練

在学(入学)証明書等

出産

母子健康手帳の写し

病気、障害、看護又は介護

診断書、障害者手帳、介護認定書等の写し、申立書

災害

災証明書の写し

別表第4(第11条関係)

入級審査基準(加算方式とし、総合得点を順位付けする。)

基本指数+調整指数1+調整指数2=総合得点

放課後児童クラブ入級審査基準点数表

基本指数

区分

点数

週5日以上

週4日

週3日


勤務終了時刻

就労

居宅外

外勤(自営外勤含む)

午後5時30分以降

13

12

11

午後4時以降午後5時30分までの間

12

11

10

午後2時30分以降午後4時までの間

11

10

9

居宅内

自営内勤

午後5時30分以降

11

10

9

午後4時以降午後5時30分までの間

10

9

8

午後2時30分以降午後4時までの間

9

8

7

内職

6

勤務終了時刻が午後2時30分を過ぎない又は保育できない状態が週3日未満の場合

5

就学又は技能訓練

(終了時刻)

午後5時30分以降

13

12

11

午後4時以降午後5時30分までの間

12

11

10

午後2時30分以降午後4時までの間

10

9

8

求職活動

7

出産

12

病気等

病気

入院

20

居宅内(通院含む)

18

障害

15

看護・介護

居宅外での看護・介護

16

居宅内での看護・介護(通院を含む。)

12

災害

20

その他

20

調整指数1

区分

点数

就労

就学又は技能訓練

拘束時間数

8時間以上

3

6時間以上8時間未満

2

4時間以上6時間未満

1

調整指数2

区分

点数

世帯

同居の親族

(未就労の場合)

65歳未満

-6

65歳以上

-3

父子家庭又は母子家庭

20

児童の学年

1年生

10

2年生

8

3年生

6

4年生

4

5年生

2

6年生

0

同順位内における優先順位の決定基準

1 学年

2 父子家庭又は母子家庭

3 同居者なし

4 同居者が保育できない(病気等)

5 就学前児童あり

別表第5(第11条関係)


理由

入級期間

1

就労、就学又は技能訓練

就労、就学又は技能訓練する期間で最長で児童クラブ終了日まで

2

求職活動

入級した日から2箇月以内。ただし、この期間内に就労を開始し、勤務証明書を提出した場合は期間を延長(最長で児童クラブ終了日まで)

また、求職を理由に再延長を希望する保護者は、1箇月間の延長を申立書(様式第14号)により1度だけ申し立てることができる。

3

出産

出産予定月を含め、前後2箇月以内(最長で児童クラブ終了日まで)

4

病気、障害、看護又は介護

保育を必要とする期間(最長で児童クラブ終了日まで)

5

災害

災害復旧が完了するまでの間(最長で児童クラブ終了日まで)

6

その他

その他教育委員会が必要と認めた期間(最長で児童クラブ終了日まで)

(令4教委規則1・全改)

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小城市放課後児童健全育成事業実施規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保育・子育て支援
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第15号
平成28年1月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年9月28日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和2年9月25日 教育委員会規則第9号
令和2年10月22日 教育委員会規則第10号
令和4年1月21日 教育委員会規則第1号