○小城市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成27年3月31日
規則第10号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産の実施及び同法第23条に規定する母子保護の実施並びに同法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・全改)
(母子保護の実施期間の更新)
第4条 母子生活支援施設入所者のうち母子保護の実施期間の更新を希望する者(以下「更新希望者」という。)は、母子生活支援施設入所更新申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(令4規則16・全改)
(令4規則16・一部改正)
(費用の徴収)
第6条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設に入所措置をした場合は、本人又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額の決定)
第7条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設に入所の決定を行ったときは、国が定める徴収基準により徴収金の額を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、徴収金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに助産施設・母子生活支援施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第14号)により申込者に通知するものとする。
(令4規則16・一部改正)
(徴収金の納入)
第8条 徴収金の納入は、母子生活支援施設にあっては毎月末日までにその月分を、助産施設にあっては入所の前日までに納入しなければならない。
(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長がやむを得ないと認められる特別の事由があると認める者
(令4規則16・一部改正)
(届出の義務)
第10条 入所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・追加)
(令4規則16・追加)
(令4規則16・追加)
(令4規則16・追加)
(令4規則16・追加)
(令4規則16・旧様式第7号繰下)
(令4規則16・旧様式第8号繰下)
(令4規則16・旧様式第9号繰下)
(令4規則16・旧様式第10号繰下・一部改正)
(令4規則16・旧様式第11号繰下・一部改正)