○小城市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産の実施及び同法第23条に規定する母子保護の実施並びに同法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み及び決定)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理した場合は、速やかに審査し、入所を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者に通知するとともに、入所する施設の長に対して当該入所承諾書の写しを送付するものとする。

3 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(入所の実施委託)

第3条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により入所を承諾した場合は、助産施設入所委託書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所委託書(様式第8号)を入所する施設の長に送付するものとする。

(令4規則16・全改)

(母子保護の実施期間の更新)

第4条 母子生活支援施設入所者のうち母子保護の実施期間の更新を希望する者(以下「更新希望者」という。)は、母子生活支援施設入所更新申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の入所更新申込書を受理した場合は、その内容を審査し、実施期間の更新を承諾したときは母子生活支援施設入所更新承諾書(様式第10号)により、実施期間の更新を行わないときは母子生活支援施設入所更新不承諾通知書(様式第11号)により更新希望者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により実施期間の更新を決定した場合は、母子生活支援施設入所委託書(様式第8号)に母子生活支援施設入所更新承諾書(様式第10号)の写しを添付して、入所を更新する施設の長に送付するものとする。

(令4規則16・全改)

(入所の解除)

第5条 福祉事務所長は、助産の実施前に妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除したときは、妊産婦及び当該妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第12号)を、母子保護の実施中に保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除したときは、保護者及び当該保護者が入所中の母子生活支援施設に母子保護実施解除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設に入所措置をした場合は、本人又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。

(徴収金の額の決定)

第7条 福祉事務所長は、助産施設又は母子生活支援施設に入所の決定を行ったときは、国が定める徴収基準により徴収金の額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、徴収金の額の決定を行ったとき又は変更の決定を行ったときは、速やかに助産施設・母子生活支援施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第14号)により申込者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(徴収金の納入)

第8条 徴収金の納入は、母子生活支援施設にあっては毎月末日までにその月分を、助産施設にあっては入所の前日までに納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第9条 福祉事務所長は、第7条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する入所者に対し、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長がやむを得ないと認められる特別の事由があると認める者

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設・母子生活支援施設入所徴収金減免申請書(様式第15号)にその事由を証する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、徴収金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに助産施設・母子生活支援施設入所徴収金減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(届出の義務)

第10条 入所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・追加)

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(令4規則16・旧様式第7号繰下)

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(令4規則16・旧様式第8号繰下)

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(令4規則16・旧様式第9号繰下)

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(令4規則16・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令4規則16・旧様式第11号繰下・一部改正)

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小城市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和4年3月31日施行)