○小城市母子・父子自立支援員設置規程

平成27年3月31日

告示第49号

(設置)

第1条 母子家庭等及び寡婦の自立の促進及び福祉の増進を図るため、福祉事務所に、小城市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(業務)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の自立に必要な情報提供及び指導

(2) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の借入れに関する相談

(3) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の職業能力の向上及び求職活動に関する支援

(4) 母子家庭等及び寡婦の生活その他の相談

(5) 社会福祉諸施設及び諸事業の紹介

(6) 関係諸機関、団体等との連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の福祉増進に必要な事項

(任期等)

第3条 市長は、適当と認める者のうちから、支援員を委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により委嘱された支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、支援員を不適当と認める場合は、任期中であっても解任することができる。

(報告)

第4条 支援員は、その月に取り扱った事項について別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 支援員には、予算の範囲内で報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、支援員の服務その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

小城市母子・父子自立支援員設置規程

平成27年3月31日 告示第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第49号