○小城市家庭相談員設置規程

平成27年3月31日

告示第50号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談及び指導を行うため、小城市家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 家庭における児童教育技術についての相談及び指導

(2) 児童に係る家庭の人間関係についての相談及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉増進に必要な事項

(任期等)

第3条 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠により任命された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、相談員を不適当と認める場合は、その任期中であっても解任することができる。

(報告)

第4条 相談員は、その月に取り扱った事項について別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 相談員には、予算の範囲内で報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、服務その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

小城市家庭相談員設置規程

平成27年3月31日 告示第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第50号