○小城市家庭相談員設置規程

平成27年3月31日

告示第50号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談及び指導を行うため、小城市家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 家庭における児童教育技術についての相談及び指導

(2) 児童に係る家庭の人間関係についての相談及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭児童の福祉増進に必要な事項

(任用等)

第3条 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) その他相談員として必要な知識経験を有する者

2 市長は、相談員を不適当と認める場合は、その任期中であっても解任することができる。

(令8告示68・一部改正)

(報告)

第4条 相談員は、その月に取り扱った事項について別に定めるところにより市長に報告しなければならない。

(報酬等)

第5条 相談員の報酬は、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号)に定めるところによる。

(令8告示68・全改)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、服務その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市家庭相談員設置規程

平成27年3月31日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第50号
令和8年4月1日 告示第68号