○小城市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成27年3月31日

告示第51号

(設置)

第1条 本市において虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見及び早期対応による適切な保護並びに関係機関の円滑な連携及び協力の確保を図るため、小城市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に係る関係機関等相互の情報の共有化に関すること。

(2) 児童虐待に係る関係機関等の連携及び協力に関すること。

(3) 児童虐待の防止及び啓発方法に関すること。

(4) 児童等の不登校、ひきこもり等の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関及び団体をもって組織し、別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

(実務者会議)

第6条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び関係機関等の実務者は、諸会議、調査等で知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(報償費)

第9条 第5条及び第6条の会議に出席した委員の報償費の額は、別表第2のとおりとする。

(令4告示64・追加)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示64・旧第9条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関及び団体

佐賀県中央児童相談所

佐賀県精神保健福祉センター

佐賀中部保健福祉事務所

多久・小城地区医師会

小城・多久歯科医師会

小城警察署

佐賀地方法務局

市人権擁護委員連合会

佐賀VOISS(被害者支援ネットワーク)

市民生委員・児童委員連絡協議会

市主任児童委員部会

市母子保健推進員

市社会福祉協議会

市PTA連絡協議会

市青少年育成市民会議

私立幼稚園・認定こども園

私立保育園

市小中学校校長会

児童福祉等学識経験者

小城市

別表第2(第3条、第9条関係)

(令4告示64・全改)

委員

区分

支給金額

備考

佐賀県中央児童相談所長


―円


佐賀県精神保健福祉センター所長


―円


佐賀中部保健福祉事務所長


―円


多久・小城地区医師会代表

日額

5,000円


小城・多久歯科医師会代表

日額

5,000円


小城警察署長


―円


佐賀地方法務局代表


―円


市人権擁護委員協議会代表

日額

5,000円


佐賀VOISS(被害者支援ネットワーク)代表

日額

5,000円


市民生員・児童員連絡協議会代表

日額

5,000円


市主任児童委員会部会代表

日額

5,000円


市母子保健推進員代表

日額

5,000円


市社会福祉協議会代表

日額

5,000円


市PTA連絡協議会代表

日額

5,000円


市青少年育成市民会議代表

日額

5,000円


市私立幼稚園・認定こども園園長代表

日額

5,000円

市立については支給しない。

市私立保育園園長代表

日額

5,000円

市立については支給しない。

市立小学校校長代表


―円


市立中学校校長代表


―円


佐賀県中央児童相談所スーパーバイザー

日額

5,000円


小城市福祉部長


―円


小城市教育委員会教育部長


―円


小城市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成27年3月31日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第51号
令和4年4月1日 告示第64号