○小城市子育て相互支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第52号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、保育に関するニーズが多様化かつ個別化していることにかんがみ、地域において育児等に関する相互支援活動を実施し、既存の保育サービスでは応じきれない保育ニーズに応え、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市長は、事業を小城市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(対象者及び事業の内容)

第3条 この事業は、次の各号に掲げる事業に区分するものとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て相互支援事業 原則として小学校6年生以下の児童(以下「対象児」という。)を対象とし、内容は、次のとおりとする。

 保護者等が疾病、冠婚葬祭その他の用事等のため、保育できない場合の対象児の世話

 保育園等保育施設での保育開始前又は保育終了後において、保護者等が就労のため、保育できない場合の対象児の世話

 保育園等保育施設が休日等であって、保護者等が就労のため、保育できない場合の対象児の世話

 児童が軽度の病中及び病気回復期の場合の対象児の世話

 からまでに掲げるもののほか、子育てサービスとしてふさわしいこと。

(2) 子育てサポーター派遣事業 出産前後に家族、親族等の支援が得られず、日常生活に支障がある家庭に対し、サポーターを派遣する。

(会員)

第4条 この事業の会員は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者とする。

(1) 利用会員 対象児を養育し、かつ、子育てサービスを受けたい者

(2) 協力会員 子育てサービスを提供したい者

(会員の登録)

第5条 利用会員又は協力会員(以下「会員」という。)になろうとする者は、小城市子育て相互支援センター(以下「センター」という。)に入会申込書(様式第1号又は様式第2号)により申し込み、センターは、申込者に留意事項(様式第3号)を交付しなければならない。

2 入会申込書を受理したセンターは、会員登録台帳(様式第4号及び様式第5号)を作成し、整備しなければならない。

3 協力会員の入会申込書を受理したセンターは、会員として適当と認める者を登録し、会員証(様式第6号)を発行する。ただし、協力会員が退会するときは、当該会員証を返還させなければならない。

(コーディネーターの設置)

第6条 センターにコーディネーターを置き、コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び協力会員の募集及び登録

(2) 利用会員と協力会員との連絡調整及び子育てに関する相談

(3) 事業推進のためのポスター等の作成及び広報活動

(4) 協力会員に対する絵本、ビデオ、玩具等の準備

(5) 会員の活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整

(6) 研修会等の開催

 協力会員に対して、子育てサービスを行うに当たり必要とする児童心理、保健衛生、救急看護方法等知識修得のための研修会の開催

 協力会員の情報交換、改善事項の検討等連絡調整会議の開催

 協力会員と利用会員との交流会の開催

(利用料金)

第7条 子育てサービスの利用料金は、別表に定めるところにより、利用会員が協力会員に直接支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料金

月曜日から金曜日

午前8時から午後6時まで 1時間400円

上記以外 1時間500円

土曜日・日曜日・祝日

午前8時から午後6時まで 1時間500円

上記以外 1時間600円

(令3告示119・全改)

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(令3告示119・全改)

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小城市子育て相互支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第52号

(令和3年9月14日施行)