○小城市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第34条の9の規定に基づき、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童(第1号から第4号までの場合に限る。)又は母子(第5号の場合に限る。)とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

(実施方法等)

第3条 市長は、事業を適切に実施することができると認められる実施施設に委託するものとする。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむをえない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期間の初日の前日までに、子育て短期支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、極めて緊急性が高い等の理由により申請期限までに前項の申請書の提出が困難なときは、利用日に口頭申請をすることができる。この場合においては、事後において速やかに前項の申請書を提出しなければならない。

(事業の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに必要な調査を行い、当該申請に係る事業の要否を判定し、その結果を子育て短期支援事業決定通知書(利用決定通知書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の要否判定により事業の実施を決定したときは、子育て短期支援事業依頼通知書(様式第3号)により、委託する実施施設の長に通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 市長は、申請者から利用初日までに、別表に定める利用者負担金を徴収するものとする。

2 市長は、申請者から利用初日までに利用者負担金の納入がない場合は、決定を解除することができるものとする。

3 市長は、災害その他の理由により利用者負担金の納入が困難になったと認める者については、その利用者負担金を減免することができるものとする。

(送迎)

第8条 対象者の実施施設への送迎は、申請者の負担と責任において行うものとする。

(決定解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者から利用辞退の申出があった場合

(2) 対象者が事業の要件を欠く場合

(3) 申請者が虚偽の申請その他不正な手段等により決定を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の養育継続が困難な場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

子育て短期支援利用者負担金に関する基準

(単価:児童等1人当たり日額、円)

区分

保護者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

0

2歳以上児

0

緊急一時保護の母親

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

600

2歳以上児

600

緊急一時保護の母親

200

その他の世帯

2歳未満児

2,800

2歳以上児

1,500

緊急一時保護の母親

400

備考

1 生活保護世帯には、市町村民税非課税世帯で母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものを含む。

2 市町村民税非課税世帯には、1で取り扱われる場合を除く。

(令3告示118・全改)

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(令3告示118・全改)

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小城市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第53号

(令和3年9月14日施行)