○小城市消防団員証規程

平成27年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市消防団員(以下「団員」という。)の身分を明らかにするため、小城市消防団員証(以下「団員証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 団員証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(遵守事項)

第3条 団員は、公務に従事するときは団員証を携帯しなければならない。

2 団員証の提示を求められたときは、速やかに提示しなければならない。

3 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第4条 団員は、団員証を紛失し、若しくは著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じたときは、団員証再交付(訂正)申請書(様式第2号)により直ちにその旨を小城市消防団長(以下「団長」という。)に届け出て、再交付を受けなければならない。

(返還)

第5条 団員は、退職し、又は失職したときは、直ちに団員証を団長に返還しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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小城市消防団員証規程

平成27年3月31日 告示第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成27年3月31日 告示第55号