○小城市長の専決処分事項の指定に関する条例

平成27年12月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分をすることができる事項を指定するものとする。

(専決処分事項)

第2条 前条の規定による専決処分事項は、次のとおりとする。

(1) 目的物の価格が1件100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。(次号に掲げるものを除く。)

(2) 市が管理する住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること

(3) 1件100万円以下において、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、交通事故による場合は、次に定める額とする。

 対人賠償額 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号に定める保険金額の範囲の損害賠償額

 対物賠償額 市が保険契約している任意保険金額の範囲の損害賠償額

この条例は、公布の日から施行する。

小城市長の専決処分事項の指定に関する条例

平成27年12月21日 条例第36号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年12月21日 条例第36号