○小城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成27年12月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

小城市消費生活センター

位置

小城市三日月町長神田2312番地2

(開設日及び開設時間)

第3条 開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

開設日

月曜日 火曜日 水曜日 金曜日

(ただし、小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条に規定する日は、開設しないものとする。)

開設時間

午前9時30分から午後4時30分まで

(職員)

第4条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第5条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(職員に対する研修)

第6条 市長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成27年12月21日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成27年12月21日 条例第42号