○小城市やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく措置実施要綱

平成27年7月7日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、65歳以上の高齢者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難と認めるときに、市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示における、やむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難と認める者(以下「対象者」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待等を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 市内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、認知症等により意思決定能力が乏しく、かつ本人を代理する者がいない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、小城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 福祉事務所長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。)又は同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業の供与

(3) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する認知症対応型通所介護、又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の供与

(4) 介護保険法第115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業の供与

(5) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の供与

(6) 介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(7) 介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(8) 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第26項に規定する介護老人福祉施設への入所

(9) 介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあっては、厚生労働省令に定める部分に限る。)に係る部分に限る。)の供与

(措置の決定及び開始)

第4条 福祉事務所長は、対象者と見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、直ちに対象者の実態を調査する。

2 福祉事務所長は、対象者が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置開始後にこれを実施する。

3 福祉事務所長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項の規定による措置の決定を行った場合は、その決定をやむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく措置決定通知書(様式第1号。以下「措置決定通知書」という。)により対象者に通知する。

5 福祉事務所長は、対象者が介護老人福祉施設等への入所が必要であると認めた場合は、やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく緊急入所申込通知書(様式第2号。以下「緊急入所申込通知書」という。)を当該施設長へ提出するとともに、対象者の現在の状態について、当該施設長に報告する。

6 当該施設長は、緊急入所申込通知書を受理した場合は、入所判定を行ったうえで、やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく入所・養護受諾(不受諾)(様式第3号)を福祉事務所長へ提出する。

7 福祉事務所長は、やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく措置委託通知書(様式第4号。以下「措置委託通知書」という。)により、事業者にサービスの提供を委託する。

8 福祉事務所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の請求)

第5条 事業者は、措置に要した費用について、やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく措置費請求書(様式第5号)により、福祉事務所長へ請求するものとする。

(費用の支弁)

第6条 福祉事務所長は、措置に係る費用を支弁する。ただし、当該措置にかかる者が介護保険法第8条及び第8条の2の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また、小城市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減要綱(平成17年小城市告示第225号)第2条の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の徴収)

第7条 福祉事務所長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置にかかる者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって、生活保護を要する状態となる場合

(2) 災その他特別な事情によって生計が悪化している状態

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認める場合

(措置の変更)

第8条 福祉事務所長は、措置にかかる者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置にかかる者及び措置を委託した事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 福祉事務所長は、措置にかかる者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置にかかる者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(措置の解除)

第10条 福祉事務所長は、措置にかかる者が次の各号のいずれかに該当すると至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が、措置にかかる者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能と認めるとき

2 福祉事務所長は、措置を解除したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市やむを得ない事由による老人福祉法の規定に基づく措置実施要綱

平成27年7月7日 告示第80号

(平成27年7月7日施行)