○小城市一般廃棄物再生利用業者の個別指定に関する規則

平成28年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用業者の個別指定(以下「指定」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業者個別指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させることができる。

(指定の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げるものから申請があったときは、当該各号に定める基準の全てに適合していると認めるときに限り、指定する。

(1) 一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の再生利用を業として行おうとする者

 廃棄物を原則として無償又は再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で排出者から引き取ること。

 廃棄物の再生利用に供する施設(以下「再生利用施設」という。)及び申請者の能力が、省令第2条の4第1号イ(2)(3)及び同号ロの基準に適合するものであること。

 引き取られた廃棄物が全て再生利用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に特定の取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生利用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 再生利用において生ずる廃棄物の処理を的確に遂行できること。

 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 廃棄物の再生輸送(再生利用のための収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)を業として行おうとする者

 再生利用業者が自ら再生輸送を行うか、又は再生利用業者の委託に基づく再生輸送を行うこと。

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の2の基準に適合するものであること。

 再生輸送する廃棄物は、全て再生利用施設に搬入されること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(指定証の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る指定をしたときは、一般廃棄物再生利用業者個別指定証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の指定に2年以内の期限を付し、その他必要な条件を付することができる。

(変更及び廃止の届出)

第5条 前条の規定により指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、次に掲げる事項を変更し、又は廃止したときは、その日から10日以内に一般廃棄物再生利用業者個別指定(変更・廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その業務を行う役員

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 再生利用施設及びその設置場所並びに設備の構造又は規模

(4) 事業の種類

(5) 取り扱う廃棄物の種類

(6) 再生利用の目的

(指定の更新)

第6条 指定業者は、当該指定に付された期限の満了後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、当該期限の満了日前30日までに第2条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の再交付)

第7条 指定業者は、第4条の指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業者個別指定証再交付申請書(様式第4号)により市長に指定証の再交付の申請をすることができる。

(指定証の返納)

第8条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を返納しなければならない。

(1) 指定に付した期限の満了により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 第5条の規定による変更、廃止等の届出をしたとき。ただし、指定証記載事項に変更がない場合を除く。

(3) 次条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定業者の事業の内容が第3条第1号又は第2号に規定する基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(帳簿の記載及び保存)

第10条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生利用又は再生輸送について、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

区分

記載事項

再生利用

1 受入れ又は再生利用年月日

2 排出者ごとの受入量及び受入金額

3 再生利用の方法及び再生利用量

再生輸送

1 再生輸送年月日

2 排出者ごとの再生輸送量

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

2 前項の帳簿は、年度ごとに整備し、当該年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(報告)

第11条 指定業者は、毎月10日までに前月分の一般廃棄物再生利用業実施報告書(様式第5号)前条の帳簿の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

小城市一般廃棄物再生利用業者の個別指定に関する規則

平成28年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)