○小城市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は法第66条第1項その他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該書面若しくは当該書類の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

2 前項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、前項中「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「当該書面若しくは当該書類」とあるのは「当該主張書面若しくは当該資料」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小城市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号