○小城市消防団機能別消防団員の特定の消防事務等に関する規則

平成28年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市消防団の設置等に関する条例(平成17年小城市条例第175号)第3条第3項の規定に基づき、市長が定める特定の消防事務及び機能別消防団員に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用要件)

第2条 機能別消防団員は、消防団員としての経験が5年以上ある者又はこれに準ずる経験を有すると消防団長が認める者とする。

(任務等)

第3条 機能別消防団員は、消防団長の出動要請に応じ、基本消防団員等と連携し、次に掲げる活動のいずれかを行うものとする。ただし、火災等災害発生を認知したときは、出動要請があったものとみなす。

(1) 災害現場における消火及び支援活動

(2) 基本消防団員の補佐

(3) 消防資機材取扱指導及び点検等

(4) 前3号に掲げるもののほか消防団長が必要と認める活動

2 機能別消防団員は、式典及び夏季訓練その他平常時の団活動(前項第3号に規定する活動を除く。)には参加しないものとする。ただし、消防団長が必要と認めるときは、機能別消防団員に対して、平常時の団活動への参加を要請することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小城市消防団機能別消防団員の特定の消防事務等に関する規則

平成28年3月23日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成28年3月23日 規則第3号