○小城市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金交付要綱

平成28年3月31日

告示第19号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図る給付金を支給することにより、より良い条件での就業や転職につなげ、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とする。また、ひとり親家庭の児童についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本給付金による支援を行うこととする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講修了時給付金

受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(2) 合格時給付金

合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(令4告示92・一部改正)

(実施主体)

第3条 実施主体は、小城市とする。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(同条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に本給付金を受給していないこと。

(平31告示54・令4告示92・一部改正)

(対象講座)

第5条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。

(支給額等)

第6条 給付金の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 受講修了時給付金

受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 合格時給付金

合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(令4告示92・一部改正)

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座についてひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

3 市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親に対象講座の指定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親に通知する。

4 受講対象講座指定申請書は、次のとおりとする。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

5 第1項の受講対象講座指定申請書の提出期限は、対象講座の受講開始日の前日とする。

(平31告示54・令4告示92・一部改正)

(受講修了時給付金及び合格時給付金の支給等)

第8条

(1) 受講修了時給付金

 支給申請

受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

 支給申請書は、次のとおりとする。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受講対象講座指定通知書

(エ) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(オ) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

 支給申請書の提出期限は受講修了日から起算して30日以内とする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(2) 合格時給付金

 支給申請

合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、支給申請書を市長に提出しなければならない。

 支給申請書は、次のとおりとする。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 受講対象講座指定通知書

(エ) 文部科学省が発行する合格証書の写し

 支給申請書の提出期限は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内とする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(平31告示54・令4告示92・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の支給申請書を受理した場合、支給要件の審査を行い、速やかに、支給の可否の決定をするものとする。

2 市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金決定通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(給付金の請求)

第10条 前条の規定により給付金の支給決定の通知を受けた者は、給付金の交付を受けようとするときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第92号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小城市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、令和2年4月1日以後に修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、同日前に修了した講座に係る受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。

(平31告示54・全改、令4告示92・一部改正)

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(平31告示54・全改、令4告示92・一部改正)

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小城市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金交付要綱

平成28年3月31日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)