○小城市消防団市役所部機能別消防団員の任務等に関する要綱
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市消防団機能別消防団員の特定の消防事務等に関する規則(平成28年小城市規則第3号)第4条の規定により、小城市役所に置く小城市消防団市役所部の機能別消防団員(以下「市役所機能別団員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 市役所機能別団員は、消防及び防災力の向上並びに基本消防団員の活動を補完するため、消防団活動のうち、消防活動及び行方不明者の捜索(次項において「災害等」という。)に特化して活動するものとする。
2 市役所機能別団員は、消防団長の命令を受けた小城市消防団市役所部の部長の指揮監督の下、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)第2条第1項に規定する勤務時間内(小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第10条に規定する休日を除く。)に発生した災害等に対し、活動する。
(団員の要件)
第3条 市役所機能別団員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小城市職員(小城市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年小城市規則第34号)第2条に規定する職を除く。)
(2) 市役所に勤務する関係機関の職員
(教養及び訓練)
第4条 市役所機能別団員は、教養及び基礎的技術を習得するため、消防活動において必要な訓練を行うものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。