○小城市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、手話奉仕員養成講座を開催して手話奉仕員を養成し、聴覚障害者等の福祉の増進に資する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小城市とする。
2 市長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者等に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者の福祉に理解と熱意を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する15歳以上の者。(中学生は除く。)
(2) 市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 市は、対象者に対し、手話奉仕員養成講座(以下「手話講座」という。)を実施するものとする。
2 手話講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムに準ずるものとする。
(受講費用)
第5条 手話講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費については、受講者(高校生は除く。)が負担するものとする。
(受講申請)
第6条 手話講座を受講しようとする者は、あらかじめ、手話奉仕員養成研修事業受講申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(修了証書の交付)
第7条 市長は、手話講座を修了した者(以下「手話講座修了者」という。)に、手話奉仕員養成講座修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
(手話奉仕員の登録)
第8条 市長は、手話講座修了者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)に対して、本人から手話奉仕員登録申請書(様式第3号)の申請を受け、手話奉仕員としての登録を行う。
3 前項の規定により登録した者が手話奉仕員として活動できなくなった場合には、登録証を市長に返還するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示17・一部改正)
(令5告示17・一部改正)