○小城市健康プラン策定委員会設置要綱
平成28年6月13日
告示第79号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを進めるための小城市健康プラン(以下「健康プラン」という。)の評価及び策定を行うため、小城市健康プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議検討し、小城市健康づくり推進協議会に報告する。
(1) 健康プランの評価及び策定に関すること。
(2) 自殺予防対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 公共的団体の代表者等
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募により選出された市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、健康プランの評価及び策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。