○小城市健康プラン策定委員会設置要綱

平成28年6月13日

告示第79号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを進めるための小城市健康プラン(以下「健康プラン」という。)の評価及び策定を行うため、小城市健康プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議検討し、小城市健康づくり推進協議会に報告する。

(1) 健康プランの評価及び策定に関すること。

(2) 自殺予防対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 公共的団体の代表者等

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募により選出された市民

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、健康プランの評価及び策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

小城市健康プラン策定委員会設置要綱

平成28年6月13日 告示第79号

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年6月13日 告示第79号