○小城市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年12月8日

告示第116号

(趣旨)

第1条 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児や人工内耳を装用している難聴児に対し、補聴器の購入、修理及び更新並びに人工内耳体外機の更新に当たり必要な費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その助成金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平30告示35・令2告示122・一部改正)

(助成対象経費)

第2条 助成対象経費は次条に定める助成対象者が、別表第1に定める補聴器(以下「補聴器」という。)を新たに購入する経費、耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費及び補聴器の修理に要する経費並びに別表第3に定める人工内耳用材料(以下「人工内耳体外機」という。)を更新する経費とする。なお、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更が生じた場合は、別表第1に定める耐用年数の経過前であっても、更新する経費に対して助成を行うことができるものとする。

(平30告示35・追加、令2告示122・旧第1条の2繰下・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者が市内に住所を有すること

(2) 18歳以下であること(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで)

(3) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(4) 聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、人工内耳体外機の更新費用を助成対象経費とする場合は、この限りでない。

(5) 補聴器又は人工内耳体外機(以下「補聴器等」という。)の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が判断している者

(平30告示35・一部改正、令2告示122・旧第2条繰下・一部改正)

(助成対象者からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、対象児の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの申請については、その前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上である場合は、購入費の助成の対象としない。

(平30告示35・一部改正、令2告示122・旧第3条繰下・一部改正)

(助成金の算定基礎)

第5条 この助成金の算定基礎となる額は、次の表に定めるとおりとする。

対象経費

算定基礎額

補聴器の購入費及び修理費

別表第1の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の106(別表第2に掲げる交換をする場合については100分の110、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補聴器製作施設が製作した補聴器を購入又は修理する場合は100分の95)に相当する額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のいずれか低い額

人工内耳体外機の更新費

別表第3の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額の100分の110に相当する額又は人工内耳体外機の更新に要した費用のいずれか低い額

2 助成金の交付の対象とする補聴器の数は、1台を原則とするが、対象児の教育又は生活等を勘案して両耳装用を指定医師が必要であると認めた場合には、2台とすることができる。

(平30告示35・令2告示34・令2告示122・一部改正)

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。

(申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。ただし、修理又は修理不能により補聴器の使用が困難となった場合の更新は意見書の提出を省略することができる。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器等の販売業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平30告示35・令2告示122・令5告示127・一部改正)

(交付決定)

第8条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)は、様式第3号のとおりとする。

2 市長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器購入等)

第9条 前条第1項の規定により、決定通知書を交付された者(以下「受給者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された業者との間に契約を交わし、補聴器を購入、修理又は更新若しくは人工内耳体外機を更新するものとする。

(令2告示122・一部改正)

(助成金の請求)

第10条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の補助金等交付請求書に添付する書類は、領収書とする。

(代理受領による請求)

第11条 市長は、受給者の利便性を考慮し、受給者に支給すべき額を、受給者に代わり購入契約を交わした業者に支払う(以下「代理受領」という。)ことができる。

2 前項の規定により助成金を支払う場合は、市長は、受給者に対し、交付決定通知書のほか難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を発行するものとする。この場合において、受給者は、速やかに販売業者に対し、小城市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成事業代理受領に係る補聴器購入費及び修理費支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)及び給付券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器等を購入又は修理し、業者は、委任状及び支給券を添えて、市長に提出するものとする。

(平30告示35・令2告示122・一部改正)

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平30告示35・旧第14条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第34号)

この告示は、公布日から施行する。

(令和2年7月27日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平30告示35・全改、令2告示34・令2告示122・令4告示48・一部改正)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

附属品

備考

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200円

電池

イヤモールド

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

重度難聴用耳かけ型でFM型受信機(デジタル無線方式を含む。)、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイク(デジタル無線方式を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

高度難聴用ポケット型

34,200円

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

電池

骨導式ポケット型

70,100円

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

電池

平面レンズ

軟骨伝導型

122,500円

電池

(2) 修理基準

修理部位

1台当たりの基準価格

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300円

FM型補聴器についてはデジタル無線方式のものも含む。

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400円

耳あな型スイッチ交換

3,150円

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700円

耳あな型極板交換

1,050円

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400円

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600円

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500円

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950円

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200円

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000円

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100円

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900円

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050円

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550円

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300円

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500円

耳あな型サスペンション交換

890円

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700円

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200円

耳かけ型ケース組立交換

3,750円

耳かけ型スイッチ交換

4,500円

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550円

耳かけ型極板交換

1,470円

耳かけ型ボリューム交換

6,450円

耳かけ型マイクロホン交換

11,810円

耳かけ型レシーバー交換

12,120円

耳かけ型トリマー交換

1,900円

耳かけ型フック交換

620円

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000円

耳かけ型耳栓組立交換

600円

耳かけ型サスペンション交換

640円

耳かけ型アンプ組立交換

29,880円

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150円

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300円

重度難聴用イヤホン交換

5,490円

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000円

重度難聴用コード交換

1,800円

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400円

眼鏡型ケース組立交換

9,400円

眼鏡型スイッチ交換

3,450円

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300円

眼鏡型極板交換

1,400円

眼鏡型ボリューム交換

4,580円

眼鏡型マイクロホン交換

13,900円

眼鏡型骨導子交換

16,400円

眼鏡型アンプ組立交換

23,100円

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200円

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700円

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350円

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100円

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500円

眼鏡型平面レンズ交換

3,600円

ポケット型ケース組立交換

5,400円

ポケット型クリップ交換

1,200円

ポケット型スイッチ交換

3,500円

ポケット型テレホンコイル交換

1,350円

ポケット型極板交換

1,350円

ポケット型ボリューム交換

4,580円

ポケット型マイクロホン交換

5,400円

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500円

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150円

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960円

FM型受信機交換

80,000円

FM型操作用基板交換

6,000円

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000円

FM型トリマー基板交換

6,000円

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000円

FM型受信回路組立交換

46,000円

FM型アンテナ交換

5,000円

FM型水晶振動子交換

6,000円

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000円

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000円

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000円

FM型受信機スイッチ交換

4,000円

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000円

FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000円

FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000円

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000円

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500円

FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000円

イヤモールド交換

9,000円

コンセント交換

830円

IC回路交換

4,550円

イヤホン交換

3,170円

コード交換

680円

トランジスター又はダイオード交換

2,050円

抵抗交換

2,050円

コンデンサ交換

2,050円

トランス交換

1,900円

オーディオシュー交換

5,000円

別表第2(第5条関係)

(平30告示35・追加)

重度難聴用イヤホン交換

眼鏡型平面レンズ交換

骨導式ポケット型レシーバー交換

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

イヤホン交換

別表第3(第5条関係)

(令2告示122・追加)

人工内耳用材料

1台当たりの基準価格

(1) 人工内耳用音声信号処理装置


①標準型

940,000円

②残存聴力活用型

932,000円

(2) 人工内耳用ヘッドセット


①マイクロホン

39,000円

②送信コイル

10,700円

③送信ケーブル

2,740円

④マグネット

7,870円

⑤接続ケーブル

4,480円

(平30告示35・全改、令5告示17・一部改正)

画像

(令2告示122・全改)

画像画像画像

(平30告示35・全改)

画像

画像

画像

(平30告示35・全改、令5告示17・一部改正)

画像

(平30告示35・全改、令5告示17・一部改正)

画像

(令4告示48・全改)

画像

小城市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年12月8日 告示第116号

(令和5年9月1日施行)