○小城市行政改革推進委員会設置条例

平成29年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素かつ効率的で市民のニーズに柔軟に対応できる質の高い市政の実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小城市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、小城市の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、小城市総合計画策定条例(平成27年小城市条例第25号)第2条第3号に規定する総合計画基本計画の終期の年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

小城市行政改革推進委員会設置条例

平成29年3月15日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月15日 条例第1号