○小城市行政改革推進委員会設置条例
平成29年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素かつ効率的で市民のニーズに柔軟に対応できる質の高い市政の実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小城市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、小城市の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、小城市総合計画策定条例(平成27年小城市条例第25号)第2条第3号に規定する総合計画基本計画の終期の年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。