○小城市学校災害補償規則

平成29年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険に加入するに伴い、本市が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、又は後遺障害を生じた場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づき、本市が設置する小学校、中学校及び幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、本市が設置する保育所

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、本市が設置する認定こども園

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項及び附則第5条第4項の規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。

(1) 法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業、保育所の保育又は認定こども園の教育若しくは保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他学校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居外及び学校外において、第1号に規定する授業若しくは第2号に規定する課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合し、若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(令2規則32・一部改正)

(補償の対象)

第3条 本市は、学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合には、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し補償を行う。

2 前項に規定する傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額及び補償基準)

第4条 本市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 本市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動

(9) 地震、噴火若しくは津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を有せず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項各号に規定するもののほか、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、事故に起因したことを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第6条 この規則は、本市の業務に従事中の本市の職員(本市が公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 本市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定による損害賠償の責めを免れるものとする。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」及び「学校管理下災害補償特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに発生した事故に係る補償については、小城市総合災害賠償規程(平成17年小城市告示第18号)の例による。

(令和2年11月26日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

1,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより40,000円から1,000,000円まで

小城市学校災害補償規則

平成29年3月28日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)