○小城市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市犯罪被害者等支援条例(平成29年小城市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定による犯罪被害者等見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 死亡被害者 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時に市内に住所を有していた者に限る。)
(3) 傷病被害者 犯罪行為により傷害を受けた者(当該犯罪行為が行われた時に市内に住所を有する者に限る。)で、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者
(遺族見舞金)
第3条 死亡被害者の遺族のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して、条例第6条第2項第1号の遺族見舞金を支給するものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、市長が適当と認める者1人を当該見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。
(傷害見舞金)
第4条 傷病被害者に条例第6条第2項第2号の傷害見舞金を支給するものとする。
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は傷病被害者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。) 加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(遺族見舞金の額の調整)
第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 小城市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ 申請者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
キ 第1順位の遺族が2人以上あるときは、小城市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 小城市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 犯罪発生時に市民であったことが確認できる申請者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第8条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定の取消し等)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第12条 市長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者から報告を求めるとともに、職員に必要な調査を行わせることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。