○小城市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成29年5月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、小城市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

小城市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成29年5月9日 条例第10号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年5月9日 条例第10号