○小城市軽自動車税の環境性能割相当税額の減免に関する要綱

平成29年3月28日

告示第22号

小城市税条例等の一部を改正する条例(平成29年小城市条例第5号)による改正後の小城市税条例(平成17年小城市条例第47号)附則第15条の3に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は次のとおりとする。

(1) 身体に障害がある者で歩行が困難なもの若しくは精神に障害がある者で歩行が困難なもの(以下「身体障害者等」という。)又は身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車で佐賀県知事が必要があると認めるもの

(2) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車で佐賀県知事が必要があると認めるもの

(3) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる3輪以上の軽自動車で佐賀県知事が必要があると認めるもの

(4) 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた3輪以上の軽自動車で佐賀県知事が必要があると認めるもの

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

小城市軽自動車税の環境性能割相当税額の減免に関する要綱

平成29年3月28日 告示第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月28日 告示第22号