○小城市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成29年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年小城市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修学年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 条例第6条の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の期間の再度の延長をしなければ、当該自己啓発等休業の目的を効果的に達成することができないこととなったこととする。

(報告)

第6条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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小城市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成29年10月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)