○小城市食育推進計画策定委員会設置要綱

平成21年7月1日

告示第92号

(設置)

第1条 小城市食育推進計画の策定に際し、広く市民の提言や意見を計画づくりに生かすため、小城市食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 計画作成に必要な情報の収集、整理及び提供に関すること。

(2) 計画原案の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか計画作成事業に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 各種関係団体

(4) 市民代表

(任期)

第4条 委員の任期は、食育推進計画の策定が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年5月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

小城市食育推進計画策定委員会設置要綱

平成21年7月1日 告示第92号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年7月1日 告示第92号
平成25年5月1日 告示第60号