○小城市不祥事再発防止委員会設置規程

平成29年12月11日

訓令第2号

(設置)

第1条 職員による不祥事の原因を究明し、これを検証するとともに、職員の法令遵守意識の徹底及び不祥事の再発防止に向けた組織体制の確立を図るため、小城市不祥事再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不祥事の原因究明及び検証に関すること。

(2) 不祥事の再発防止策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員会

委員長、委員等

職名

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

総務部総務課長

総務部財政課長

市民部市民課長

福祉部社会福祉課長

産業部農林水産課長

建設部建設課長

会計管理者

教育委員会教育総務課長

監査委員事務局長

小城市不祥事再発防止委員会設置規程

平成29年12月11日 訓令第2号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年12月11日 訓令第2号