○小城市児童センター苦情解決要綱

平成28年11月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、小城市児童センターが提供する福祉サービスに係る利用者からの苦情に適切に対応することにより、利用者の権利を擁護するとともに、サービスに対する満足感を高め、適切なサービスと児童センターの信頼の確保を図るため、苦情解決に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施体制)

第2条 苦情を適切に解決するために、苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決責任者は、小城市児童センター所長をもって充てる。

2 苦情解決責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情の解決

(2) 苦情受付担当者の任命

(3) その他苦情解決に必要な事項

(苦情受付担当者)

第4条 苦情受付担当者は、苦情解決責任者が任命する。

2 苦情受付担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者等からの苦情の受付

(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録

(3) 苦情内容及びその改善状況等の苦情解決責任者への報告

(利用者等への周知)

第5条 苦情解決責任者は、利用者等に対し苦情解決の仕組み等について施設内に掲示し、周知を図る。

(苦情の受付)

第6条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、苦情内容等を児童センター利用者苦情等受付書(様式第1号。以下「受付書」という。)に記録し、その内容について苦情申立人に確認するものとする。

(苦情受付の報告及び確認)

第7条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者に報告する。

2 投書等匿名の苦情についても、受付書に記録し、必要な対応を行う。

(苦情解決の話合い)

第8条 苦情解決責任者は、苦情申立人との話し合いによる解決に努めなければならない。

(苦情解決の記録及び報告)

第9条 苦情解決責任者は、苦情解決までに係る状況を書面に記録し、改善又は解決した事項について、児童センター利用者苦情結果報告書(様式第2号)により、苦情申立人及び社会福祉課長に報告しなければならない。

(苦情申立人の保護)

第10条 苦情受付担当者及び苦情解決責任者は、苦情申立人に対して、苦情を申し出たことにより不利益な処遇をしてはならない。

(解決結果の公表)

第11条 苦情解決の結果について、個人情報に関するものを除き、児童センターの広報誌等により実績を掲載し、公表するものとする。

(書類の整備)

第12条 苦情解決責任者は、苦情解決のために作成した関係書類を整備し、5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3告示108・一部改正)

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小城市児童センター苦情解決要綱

平成28年11月1日 告示第118号

(令和3年9月7日施行)