○小城市農業委員会の委員等の報酬の加算額及び費用弁償の支給に関する規則

平成30年3月30日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号。以下「条例」という。)別表に規定する、農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率に係る報酬の加算額及び費用弁償(以下「報酬の加算額等」という。)の支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 報酬の加算額等の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づく各項目に該当する活動とする。ただし、農業委員会総会及び臨時総会並びにこれに付随して実施する会議を除く。

(報酬の加算額等の財源)

第3条 報酬の加算額等は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(報酬の加算額等)

第4条 条例別表中、農業委員会の活動による報酬の加算額等は、別表のとおりとする。

2 活動実績払いの額は、委員等1人につき農地利用最適化にかかる業務を行うこととし、予算の範囲内で1回あたり1,900円を支給する。

3 成果実績払いの額は、交付された交付金の総額から前項にかかる活動実績払いの額を差し引いた額に各委員等の活動日数を委員等の活動日数の合計で除して得た数を乗じて得た額を各委員等へ支給する。このとき、1円未満の端数が生じた場合は、その端数の額を切り捨てるものとする。

(報酬の加算額等の支給方法)

第5条 委員会は交付金の交付を受けた後に、前条第2項及び第3項の額を遡及して毎年度末に委員等にその全額支給するものとする。

2 前項に関わらず、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数等に応じて日割りにより算定した額を支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、報酬の加算額等の支給方法に関して必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の報酬の加算額等の支給から適用する。

別表(第4条関係)

区分

金額

予算の範囲内で市長が定める額

活動実績払い

1,900円/1回当たり

成果実績払い

成果実績払いに係る交付額を農業委員及び農地利用最適化推進員の活動日数の合計に対する各委員の割合にて按分した額

小城市農業委員会の委員等の報酬の加算額及び費用弁償の支給に関する規則

平成30年3月30日 農業委員会規則第1号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月30日 農業委員会規則第1号