○小城市地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年11月22日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、小城市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置くことができる。
2 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、佐賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業実施要綱(平成30年まなび第303号佐賀県まなび課通知)4に規定する事業それぞれ各学校区に1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の事業及び学校区を担当することは妨げない。
(任期)
第4条 推進員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第5条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(解職)
第6条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(活動記録及び報告)
第7条 推進員は、活動状況を記録するとともに、教育委員会に対し地域学校協働活動推進員活動状況報告書(別記様式)により報告するものとする。
(謝金)
第8条 教育委員会は、推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(協議会)
第9条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、地域学校協働活動推進員協議会(以下「協議会」という。)を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(秘密の保持)
第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 推進員及び協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月25日から施行する。