○小城市原爆被害者友の会補助金交付要綱
平成31年3月7日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市長は、原爆被害者の福祉の向上及び平和活動の推進を図るため、小城市原爆被害者友の会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 平和活動事業に係る経費
(2) 被爆者の相談事業に係る経費
(3) その他市長が特に必要と認める事業に係る経費
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条の経費の10分の10以内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月末日とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。