○小城市原爆被害者友の会補助金交付要綱

平成31年3月7日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、原爆被害者の福祉の向上及び平和活動の推進を図るため、小城市原爆被害者友の会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 平和活動事業に係る経費

(2) 被爆者の相談事業に係る経費

(3) その他市長が特に必要と認める事業に係る経費

(補助金額)

第3条 補助金額は、前条の経費の10分の10以内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月末日とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

小城市原爆被害者友の会補助金交付要綱

平成31年3月7日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月7日 告示第21号