○土地改良事業の事務の委託に関する規約

平成31年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 小城市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、国営筑後川下流白石平野土地改良事業造成施設(白石平野揚水機場、佐賀西部導水路白石線、山脚導水路、白石導水路及び付帯施設)及び国営筑後川下流土地改良事業造成施設(佐賀西部導水路、多久揚水機場及び付帯施設)(以下「揚水機場等」という。)に係る土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により行う基幹水利施設管理事業佐賀西部地区をいう。以下「管理事業」という。)に関する事務の一部を白石町に委託し、白石町はこれを受託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により小城市が白石町に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げる事務とする。

(1) 揚水機場等の維持管理に関する事務

(2) 揚水機場等を使用して送水を行う事務

(3) その他委託事務の管理及び執行のために必要な事務

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、白石町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 白石町長は、条例等の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を小城市長に通知するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(管理事業に係る国及び県の補助金をもって充てる経費は除く。以下「委託費」という。)は、小城市の負担とする。

2 委託費の額及び納付の方法は、小城市長と白石町長が協議して定める。この場合において、白石町長は、あらかじめ管理事業に要する経費の総額及び委託事務に要する経費の見積りに関する書類を小城市長に送付するものとする。

(予算の繰越し)

第5条 白石町長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度に繰り越して支出することができる。この場合において、白石町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに小城市長に送付するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、白石町長と小城市長が協議して定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

土地改良事業の事務の委託に関する規約

平成31年3月27日 告示第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成31年3月27日 告示第40号