○小城市職員旧姓使用取扱要綱

令和元年6月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員について、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、市(本庁及び出先機関)に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員に適用する。ただし、課長又はこれに相当する職以上の職員については、この限りでない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等で、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。ただし、別表第2に掲げる基準に該当する文書等については、この限りでない。

(承認申請)

第4条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(承認通知)

第5条 任命権者が旧姓の使用を承認したときは、総務課長は、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(使用中止届)

第6条 前条の規定により承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(所属長及び使用者の責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民及び他の職員等に無用な誤解や混乱が生じることのないように努めなければならない。

(承認の取消し)

第8条 任命権者は、職員の旧姓使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

1 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

事務引継書、起案文書、決裁文書及び供覧文書に係る押印、業務日誌等

2 職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出勤簿、休暇等届、承認簿、出張命令簿、復命書、育児休業承認申請書、週休日の振替表、時間外勤務命令簿、職務に専念する義務免除申請書、営利企業従事許可申請書、自己申告に係る文書等

3 対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

職員録、名札、名刺、職員配置図、事務分担表等

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

1 公務員の身分関係に係るもの

人事記録、職員証、法令等に基づく身分証明書、辞令書、履歴書、宣誓書、退職願、異動等の内示書、専従許可、分限・懲戒関係文書等

2 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

1 給与明細書、源泉徴収票、諸手当届(認定申請書)、共済組合関係文書、公務災害関係文書、研修関係文書、健康診断関係文書、労働保険関係文書等

2 小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)等に定める会計帳票及び証拠書類

3 公権力の行使に係るもの

1 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

2 その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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小城市職員旧姓使用取扱要綱

令和元年6月26日 訓令第2号

(令和4年3月25日施行)