○小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、費用弁償及び期末手当を支給する。

2 前項の報酬の額は、時間額、日額及び月額で定めるものとする。

3 前項に規定する時間額として支給する額は、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対する給料の月額に12を乗じ、その額を小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める時間を減じた時間数で除して得た額とする。

4 第2項に規定する日額として支給する額は、前項の規定により得られた額に、勤務時間条例第19条によりその者について任命権者が定めた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

5 第2項に規定する月額として支給する額は、第3項の規定により得られた数に、勤務時間条例第19条によりその者について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

6 パートタイム会計年度任用職員の受ける報酬の額は、時間額1,786円、日額1万3,841円又は月額30万円の範囲において規則で定める額とする。

7 報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 前6項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を規則で定めるところにより支給する。

9 第1項に規定する期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

10 第1項に規定する費用弁償のうち、通勤に係る費用弁償の額及びその対象者は、市長が別に定める。

11 第1項に規定する費用弁償のうち、旅費に係る費用弁償の支給については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)の適用を受ける者の例により算出した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員に対する給料等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に対しては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給料の額は、月額30万円の範囲において規則で定める額とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の給料の額を定める場合においては、前条第7項の規定を準用する。

4 第1項に規定する通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

(報酬等の支給方法等)

第4条 会計年度任用職員に対する報酬等の支給に関する事項のうち、次に掲げる事項(パートタイム会計年度任用職員にあっては、第3号を除く。)については、一般職の常勤職員が受ける給与の例による。

(1) 報酬及び給料の計算期間その他報酬等の支給方法に関する事項

(2) 報酬等の減額に関する事項

(3) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(4) 休職者及び専従休職者の報酬等に関する事項

(報酬、給料及び手当の特例)

第5条 特殊な専門的知識又は技術を必要とする業務に従事する会計年度任用職員で市長が別に定めるものに対する報酬、給料及び手当の額は、前3条の規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)