○小城市訪問型サービスB事業実施要綱

令和元年5月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐賀中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「佐賀中部広域連合実施要綱」という。)第3条第1項第1号アに規定する第1号訪問事業のうち、佐賀中部広域連合実施要綱第4条第2項の規定に基づき市が実施する訪問型サービスB(以下「訪問型サービスB」という。)に係る事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)に規定するところによる。

(実施主体)

第3条 実施主体は、各号のいずれかに該当する非営利の団体とし、住民主体による支援の提供を行う団体(以下「サービス提供団体」という。)とする。

(1) 自治会、老人クラブその他の地域の活動団体

(2) 市に活動拠点がある特定非営利活動法人又は市民公益活動団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

2 サービス提供団体に属し、第6条に掲げる事業内容の提供を行う者(以下「従事者」という。)は、市が指定する適切な対応や遵守事項等に関する知識を習得するための研修又は他の機関が実施する同程度の研修受講に努めるものとする。

(事業の一般原則)

第4条 サービス提供団体は、多様な担い手として住民主体で事業を実施し、同時に地域の支え合い体制づくりに努めなければならない。

(利用者)

第5条 訪問型サービスBの提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、佐賀中部広域連合実施要綱第10条に規定する日常生活の支援を必要とする者とする。

(事業内容)

第6条 サービス提供団体が提供する内容は、ごみ出しや買物、外出支援等利用者の生活上の多様な困りごとに対する支援で、介護予防ケアマネジメントに明確に位置付けられるもののうち、市が別に配置する生活支援コーディネーターと連携し地域課題やニーズを踏まえ、サービス提供団体が決定したもの(以下「生活支援サービス」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活支援サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合

(4) 営利を伴う場合

(5) 利用者本人の生活支援サービスではなく、利用者家族等への生活支援サービスと判断される場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が、この事業の対象とすることが適当でないと認める場合

3 第1項のうち、従事者が運転者となり、自家用車やレンタカー等を活用して生活支援サービスを提供する場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(平成30年3月30日国自旅第338号自動車局旅客課長通達)の範囲でのみ運用できるものとする。

4 訪問型サービスBの提供回数は1週間につき1回を限度とし、提供時間は1回につき2時間を限度とする。

(計画書の作成)

第7条 サービス提供団体が生活支援サービスを実施する場合は、訪問型サービスB事業実施計画書(別記様式)を作成し、市長に提出しなければならない。

(サービス提供団体の責務)

第8条 サービス提供団体は、生活支援サービスの周知や従事者の確保等を目的とした普及啓発及び従事者の資質向上に取り組むものとする。

2 サービス提供団体は、従事者に市が実施するボランティア養成講座等の研修を受講させるとともに、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のため、必要な措置を講じなければならない。

3 サービス提供団体は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(人員の配置)

第9条 サービス提供団体は、次の各号に掲げる者を配置しなければならない。

(1) 代表者(1人) 生活支援サービスの実施に関し、業務の実務状況を把握し、従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う者

(2) 支え合いコーディネーター(1人) 利用者の申込みの調整、介護支援専門員等との協議、利用者の状態の変化及び生活支援サービス利用の意向の定期的な確認並びに必要に応じ地域ケア会議等への出席をする者

(3) 従事者(1人以上) 生活支援サービスの提供に当たる者

2 前項の各号に掲げるものは、兼ねることができる。

(事故発生時の対応)

第10条 サービス提供団体は、利用者に対する生活支援サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 サービス提供団体は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 サービス提供団体は、利用者に対する生活支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 サービス提供団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(状況報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、サービス提供団体に対し、当該事業の実施状況について報告させ、又は実地を調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第12条 この告示及び佐賀中部広域連合実施要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小城市訪問型サービスB事業実施要綱

令和元年5月10日 告示第12号

(令和元年5月10日施行)