○小城市重要無形民俗文化財指定証書交付要綱
令和元年11月28日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は小城市文化財保護条例(平成17年小城市条例第95号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき小城市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)が指定されたときの指定証書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 保護団体は、指定証書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、再交付を申請することができる。この場合においては、指定証書再交付申請書(様式第2号)を提出する他、必要に応じてこれらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定証書を添えなければならない。
3 保護団体がその名称を変更したときは、さきに交付した指定証書と引換に再交付を行うものとする。
(指定証書の返付)
第3条 教育委員会は、条例第26条の規定により市重要無形民俗文化財の指定が解除されたときは、保護団体に交付した指定証書を返付させるものとする。
2 教育委員会は、保護団体が解散したときは、当該保護団体に交付した指定証書を返付させるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。