○小城市通所型サービスC事業実施要綱
令和元年9月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐賀中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条第1項第1号イに規定する第1号通所事業のうち、実施要綱第4条第2項の規定に基づき市が実施する通所型サービスC(以下「通所型サービスC」という。)に係る事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、地域支援事業実施要綱(地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)に規定するところによる。
(事業の実施)
第3条 市長は、通所型サービスCに係る事業の実施にあたり、通所型サービスCに係る事業を円滑かつ適正に運営できると判断した市内に事業所を有する社会福祉法人、公益社団法人、民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。
(事業の一般原則)
第4条 受託事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 受託事業者は、通所型サービスCに係る事業を運営するに当たって、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 通所型サービスCは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医療の専門職が、運動器の機能向上プログラム等を実施するとともに、栄養改善プログラム、口腔機能の改善・向上をさせるための支援を行い、生活機能を改善することを目的として行わなければならない。
(利用者)
第6条 通所型サービスCの利用者は、実施要綱第10条第1項に規定する居宅要支援被保険者等であって、地域包括支援センターが、当該利用対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントを行い、その結果に基づき市が決定する。
(利用者定員)
第7条 受託事業者が当該通所型サービスCに係る事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとの利用者定員は、10人を限度とする。
(事業の内容)
第8条 通所型サービスCの提供に係る事業の内容及び実施体制については、別表に定めるとともに、別に小城市通所型サービスC事業実施要領(以下「要領」という。)に定める。
(設備及び備品等)
第9条 事業所は、通所型サービスCを提供する場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスCの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項の通所型サービスCを提供する場所の面積は、3平方メートルに利用定員(当該事業所において同時に通所型サービスCの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスCの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(事業に要する費用)
第10条 通所型サービスCに係る事業に要する費用の額(以下「事業費」という。)は、1回当たり4,700円とする。
(令7告示43・一部改正)
(受託事業者に対する委託料)
第11条 市長は、通所型サービスCに係る事業を実施する受託事業者に対し、要領で別に定める委託料を支払わなければならない。
(利用者負担)
第12条 事業費に係る利用者負担額は、1回当たり400円とする。
2 当該事業の利用者は、前項の利用者負担額を利用するごと又は1月ごとに受託事業者に支払わなければならない。
(提供拒否の禁止)
第13条 受託事業者は、正当な理由なく通所型サービスCの提供を拒んではならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 受託事業者は、通所型サービスCの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第15条 受託事業者は、通所型サービスCを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 受託事業者は、通所型サービスCの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
第16条 受託事業者は、介護予防サービス・支援計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び実施要綱第4条第3項に規定する第1号介護予防支援事業において介護予防サービス計画に準じて作成する支援計画を総称していう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型サービスCを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
第17条 受託事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 受託事業者は、通所型サービスCを提供した際には、当該通所型サービスCの提供日及び内容、その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 受託事業者は、通所型サービスCを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用者に関する市への通知)
第19条 受託事業者は、通所型サービスCを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスCの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって通所型サービスCの提供を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第20条 緊急時等の対応については別に要領で定める。
(秘密保持等)
第21条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 受託事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 受託事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第22条 受託事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第23条 受託事業者は、提供した通所型サービスCに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 受託事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(非常災害対策)
第24条 受託事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第25条 受託事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 受託事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第26条 受託事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 受託事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 受託事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第27条 受託事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 受託事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第18条に規定する具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第19条に規定する小城市への通知に係る記録
(3) 第23条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第26条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
(通所型サービスCの基本取扱方針)
第28条 通所型サービスCは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 受託事業者は、自らその提供する通所型サービスCの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 受託事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して通所型サービスCの提供に当たらなければならない。
4 受託事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による通所型サービスCの提供に努めなければならない。
5 受託事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスCの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスCの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスC計画(以下「通所型サービスC計画」という。)を作成するものとする。
(3) 通所型サービスC計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 事業所の管理者は、通所型サービスC計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 事業所の管理者は、基準緩和通所サービス計画を作成した際には、当該通所型サービスC計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所型サービスCの提供に当たっては、通所型サービスC計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所型サービスCの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所型サービスCの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所型サービスCの提供を行うものとする。
(9) 事業所の管理者は、通所型サービスC計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスC計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所型サービスC計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、通所型サービスC計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。
(安全管理体制等の確保)
第30条 受託事業者は、通所型サービスCの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 受託事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 受託事業者は、通所型サービスCの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 受託事業者は、通所型サービスCの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第31条 この告示に定めるもののほか、通所型サービスCの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第43号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 運動器の機能向上プログラム
項目 | 内容 |
(1) 目的 | 日常生活を維持改善するために必要な身体運動に気づき、運動の実施やその知識を得ることで、運動器の機能を改善し、自立した生活を送り続けることができるよう支援を行う。また、有酸素運動及び趣味活動を増やし、人との交流を図ることにより、自立した生活を送り続けることができるよう支援を行う。 |
(2) プログラム概要 | 転倒及び骨折並びに膝痛及び腰痛の予防や痛みの改善、加齢に伴う運動機能の低下の予防並びに運動機能の向上を図る観点から、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等又は、機器を使用しない機能的トレーニングをサービス提供期間中は毎回実施するものとする。 |
(3) 実施者の要件及び配置人数 | 別に要領に定める。 |
(4) 実施期間及び実施回数・時間 | 別に要領に定める。 |
(5) プログラム内容 | ① 事前アセスメント 心身機能の把握及び身体機能を踏まえたプログラム実施に係るリスクについての評価を行うとともに、関連するQOL(生活の質)等の個別の状況についても把握し、評価する。 ② 個別サービス計画書の作成 専門職は、事前アセスメントの結果を踏まえ、利用者ごとのプログラム内容、実施期間、実施回数等を記載した通所型サービスC個別計画書を作成する。その際、利用者の負担とならず、かつ、その効果が期待できるプログラム及びスケジュールを設定する。 ③ プログラムの実施 専門職は、通所型サービスC個別計画書に基づきプログラムを実施する。なお、1日のプログラムの中に、セルフケアのための学習時間を入れること。 また、1箇月に1回、サービスの実施状況及び目標の達成状況を記録すること。 ④ 事後アセスメントの実施 専門職は、プログラムの終了時に事後アセスメントを行い、目標の達成度、生活機能及び心身機能並びに関連するQOL等を評価する。 |
2 栄養改善プログラム
項目 | 内容 |
(1) 目的 | 口腔機能の維持・改善及び食べることを通じて、低栄養状態等の改善を図るとともに、いつまでも「食」を楽しみ、自立した生活を送って、生活の質を高められるように支援を行う。 |
(2) プログラム内容 | 参加者の実態を把握した上で、管理栄養士及び歯科衛生士の指導のもと通所型サービスC個別計画書を作成し、栄養改善のための情報提供及び指導を行う。 |