○小城市給付型育英資金基金条例

令和2年3月19日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 意欲と能力を有し進学の目的及び進学後の人生設計が明確である学生が経済的な理由により進学を断念することがないよう、学資金を給付することにより良識ある社会人として活動し、もって社会に貢献する人材を育成することを目的として、篤志家による寄附金を基にした小城市給付型育英資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、篤志家からの寄附金の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(給付型育英資金)

第4条 給付型育英資金の当該年度の総額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(目的外の取崩し)

第8条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市給付型育英資金基金条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)