○小城市給付型育英資金条例

令和2年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、意欲と能力を有し進学の目的及び進学後の人生設計が明確である学生が経済的な理由により進学を断念することがないよう、小城市給付型育英資金基金(以下「基金」という。)の範囲内で学資金を給付することにより、良識ある社会人として活動し、もって社会に貢献する人材を養成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 育英資金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、高等専門学校又は高等学校(定時制を含む。)に在学し、次の要件を満たす者のうちから選考の上、市長が決定し、その数は予算の範囲内とする。

(1) 市内に居住する者(住民票に記載されているもの)の子弟であること。

(2) 学業人物とも優秀と認められること。

(3) 学資の支弁が困難であること。

(4) 小城市立中学校の卒業者であること。

(給付)

第3条 育英資金の給付額は、月額2万円とする。ただし、給付期間は3年間とする。

(給付の停止)

第4条 奨学生が休学したときは、その期間中育英資金の給付を停止する。

(給付の廃止)

第5条 市長は、奨学生が第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき、又は奨学生として適当でないと認められたときは、育英資金の給付を廃止する。

(返還)

第6条 奨学生は、前条の規定により育英資金の給付が廃止されたときは、既に給付された育英資金のうち、当該廃止された事由が発生した日の属する月の翌月以後に係る育英資金を返還しなければならない。

(返還猶予)

第7条 市長は、育英資金の返還の義務を負う者について、進学、疾病その他特別の事由により育英資金の返還が著しく困難であると認めるときは、返還を猶予することができる。

(返還免除)

第8条 市長は、奨学生が死亡その他規則で定める事由に該当する場合は、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市給付型育英資金条例

令和2年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月19日 条例第2号