○小城市下水道事業会計規則

令和2年3月30日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 物品(第54条―第56条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条・第72条)

第7章 リース会計に係る特例(第73条)

第8章 引当金(第74条・第75条)

第9章 報告セグメント(第76条)

第10章 予算(第77条―第82条)

第11章 決算(第83条―第86条)

第12章 契約(第87条―第89条)

第13章 雑則(第90条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関して、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)の特例を定める。

(令4規則19・一部改正)

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長とする。ただし、下水道課長に事故があるとき、又は下水道課長が欠けたときは、市長の命じた者が企業出納員の職務を代理する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、30万円とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを小城市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを小城市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 調定収納簿

(6) 現金出納帳

(7) 経過勘定整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 起債台帳

(10) 備品供用簿

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(令4規則19・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 別表第2予算科目表の資本的収入の表に規定する科目

(4) 資本的支出 別表第2予算科目表の資本的支出の表に規定する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算差引簿及び調定収納簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

2 前項の規定による納付の場合は、第17条の規定にかかわらず、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書の内容を記録した電子媒体を送付することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者又は電子機器による決済サービスの方法により納付をした者については、領収書の交付を省略することができる。

(令2規則38・一部改正)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに下水道課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、市長が指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第23条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納帳に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか調定収納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第29条及び第44条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則34・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納帳に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか調定収納簿に記帳しなければならない。この場合において、下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定収納簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には支払額調書をもって請求書に代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納帳に記帳しなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(2) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(3) 交際費

(4) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は使用料

(5) 供託金

(6) 即時に支払をしなければ契約することが困難な物品の購入、借受け及び修繕に要する経費

(概算払の範囲)

第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買取代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費

(繰替払の範囲)

第33条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 当該受益者負担金の徴収金

(2) 下水道事業分担金の一括納付報奨金 当該分担金の徴収金

(3) 農業集落排水事業分担金の一括納付報奨金 当該分担金の徴収金

(4) 市営浄化槽事業受益者分担金の一括納付報奨金 当該受益者分担金の徴収金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、下水道課長に提出しなければならない。

3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算差引簿、経過勘定整理簿及び現金出納帳に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第38条 下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第39条 第35条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第40条 下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して下水道課長の印(小城市下水道事業企業出納員之印)を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、下水道課長が行う。

(公金振替書)

第43条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 下水道課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第54条 物品(第57条に規定する固定資産を除く。以下同じ。)は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用できる物品で、1品の購入価格又は取得時の評価額が1万円以上のもの

(2) 消耗品 使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品(前号の備品に分類される物品を除く。)

(物品の管理)

第55条 下水道課長は、善良な管理者の注意義務をもって、その所管する物品を管理しなければならない。

2 下水道課長は、物品のうち備品については、備品供用簿を備えて記録しなければならない。

3 下水道課長は、前項の備品に備品番号その他必要事項を標示した備品表示票を見やすい箇所に貼付しなければならない。

(令4規則19・一部改正)

(不用物品の処分)

第56条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(令4規則19・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第59条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第60条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第61条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第62条 下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第63条 下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第64条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第65条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(令3規則16・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第70条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第72条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例の適用)

第73条 施行規則第55条の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第8章 引当金

(賞与引当金及び法定福利費引当金の計上)

第74条 賞与引当金及び法定福利費引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当、勤勉手当及び当該手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金及び法定福利費引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第75条 貸倒引当金の計上は、過去5箇年の未収金及び当該未収金に係る不能欠損額の実績をもとに貸倒率(不能欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第76条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 浄化槽事業

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第77条 下水道課長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第78条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第79条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第80条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第81条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第82条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第83条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。

(決算整理)

第84条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第85条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約

(随意契約)

第87条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、市長に提出すること。

(5) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第88条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用)

第89条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、小城市財務規則第6章の規定(第105条の規定を除く。)を準用する。

(令4規則19・一部改正)

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第90条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第91条 次の各号に掲げる伝票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算差引簿 様式第2号

(3) 支出予算差引簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支出伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 調定収納簿 様式第10号

(11) 現金出納帳 様式第11号

(12) 経過勘定整理簿 様式第12号

(13) 固定資産台帳 様式第13号

(14) 起債台帳 様式第14号

(15) 納入通知書 様式第15号

(16) 納入済通知書 様式第16号

(17) 小切手 様式第17号

(18) 小切手払出済通知書 様式第18号

(19) 隔地払依頼書 様式第19号

(20) 公金振替書 様式第20号

(21) 支払済通知書 様式第21号

(22) 隔地払不能通知書 様式第22号

(23) 予算実施計画 様式第23号

(24) 給与費明細書 様式第24号

(25) 継続費に関する調書 様式第25号

(26) 債務負担行為に関する調書 様式第26号

(27) 決算報告書 様式第27号

(28) 損益計算書 様式第28号

(29) 貸借対照表 様式第29号

(30) 剰余金計算書 様式第30号

(31) 欠損金計算書 様式第31号

(32) 剰余金処分計算書 様式第32号

(33) 欠損金処理計算書 様式第33号

(34) 事業報告書 様式第34号

(35) キャッシュ・フロー計算書 様式第35号

(36) 収益費用明細書 様式第36号

(37) 固定資産明細書 様式第37号

(38) 企業債明細書 様式第38号

(39) 繰越計算書 様式第39号

(40) 継続費繰越計算書 様式第40号

(41) 継続費精算報告書 様式第41号

(42) 月次試算表 様式第42号

(43) 資金予算表 様式第43号

(その他)

第92条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則16・追加)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第38号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は、令和4年3月29日から施行する。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条、第15条関係)

(令3規則16・令4規則19・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料






下水道使用料

下水道使用料



集団整備事業負担金






集団整備事業負担金

維持管理及び処理作業に要する経費の財源に充てるための集団整備事業負担金



他会計負担金






一般会計負担金

雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する一般会計負担金



国庫補助金






国庫補助金

営業活動に属する国からの補助金



県補助金






県補助金

営業活動に属する県からの補助金



受託工事収益






受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益



その他営業収益






材料売却収益

材料の売却収益




手数料

各種手数料の収益




雑収益

上記以外の収益


営業外収益






受取利息及び配当金






預金利息

預金の利息




基金利息

基金の利息




貸付金利息

貸付金の利息




有価証券利息

有価証券の利息




配当金

配当金の利息



他会計補助金






一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とするほか、会計からの繰入金で返済を要しないもの



長期前受金戻入






長期前受金戻入

施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却収益




土地貸付料





占用料





延滞金





過料





その他雑収益

上記以外の雑収益


特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の簿価を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の各種手当及び児童手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、労務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




退職手当組合負担金





報償費

報奨金、奨励金等




旅費

職員等に支給する旅費




被服費

職員等に貸与する被服の購入費




研修費

職員の研修に要する費用




備消耗品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車用及び採暖用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話等の通信費及び運送料等




委託料

各種業務の委託に要する費用




交際費

外部と公の交渉をする際に特に必要とする経費




食糧費

会議等のための茶菓子、弁当代等




手数料

各種手数料




賃借料

借地料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用




路面復旧費

道路の復旧に要する費用




工事請負費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負の費用




材料費

有形固定資産の維持修繕に要する諸材料費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

処理水の減菌及び汚泥の沈殿、減量促進等に要する薬品費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




負担金

関係団体の会費負担金等




公課費

自動車重量税等




補助金

宅内改造積立金補助金、水洗便所等改造資金利子補給金等の補助金




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費




ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用



処理場費


処理場の維持管理及び処理作業に要する費用



浄化槽費


浄化槽の維持管理及び処理作業に要する費用



受託工事費


排水設備等の受託事業に要する費用



業務費


下水道使用料賦課徴収業務に要する費用



総係費


事業活動の全般に関連する費用



集団整備事業費


集団整備事業に要する費用



減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



その他営業費用






材料売却原価

材料の売却原価




雑支出

上記以外の営業費用


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱諸費




消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税




雑支出






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑支出

上記以外の営業外費用


特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



災害による損失






災害による損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失



過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






その他特別損失

上記以外の損失

(注) ポンプ場費、処理場費、浄化槽費、受託工事費、業務費、総係費及び集団整備事業費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産






土地






事務所用地

庁舎等、専ら事務所のために用いる土地




施設用地

管渠、ポンプ場、処理場用地等




その他用地

倉庫等、上記以外の用地



建物






事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物




ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物




処理場用建物

処理場施設の建物




その他建物

上記以外の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





ポンプ場用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物






管渠施設

管渠、人孔、ます等の施設




ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設




処理場施設

下水処理のための施設




その他構築物

上記以外の構築物



構築物減価償却累計額






管渠施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置






ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備




処理場用電気設備

処理場施設の電気設備




ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備




処理場用機械設備

処理場施設の機械設備




その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






ポンプ場用電気設備減価償却累計額





処理場用電気設備減価償却累計額





ポンプ場用機械設備減価償却累計額





処理場用機械設備減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具・器具及び備品減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権


借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する権利



地上権


民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権等



電話加入権


加入電話回線を契約するための権利



ソフトウェア


ソフトウェアを使用するために取得した権利



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他資産






投資有価証券


投資に係る有価証券



出資金


外郭団体その他に出資した資金等



長期貸付金






一般貸付金

水洗便所改造資金等貸付金




他会計貸付金

他会計への貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資



投資その他減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却費累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金






未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額




その他営業未収金

上記以外の営業未収入額



営業外未収金






未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額




その他営業外未収金

上記以外の営業未収入額



その他未収金






その他未収金

上記以外の未収入額


有価証券






有価証券


一時的所有を目的とする有価証券


受取手形






受取手形


通常の業務活動において発生した手形債権


短期貸付金






一般貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する貸付金


前払費用






前払保険料


前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金






前払消費税及び前払地方消費税


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で、前払費用に属さないもの



その他前払金


上記以外の前払金


未収収益






未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税





保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で、短期間内に返却する見込みのもの



その他雑流動資産


上記以外の流動資産


貸倒引当金






貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)



その他の企業債


建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良等の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)



その他の長期借入金


建設改良等以外の財源に充てるために他会計からの借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)


引当金






退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるための他会計からの借入金



その他の長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるための他会計からの借入金


未払金






営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金






未払消費税及び未払地方消費税

納付計算の結果納税が予定される場合、その金額




その他営業外未払金

上記以外の営業外未払金



その他未払金


上記以外の未払金


未払費用






未払費用


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、いまだに提供していない役務の対価の未払金


前受金






営業前受金


営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


上記以外の前受金


前受収益






前受収益


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の前受額


引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、翌年度負担相当額を見積り計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、翌年度負担相当額を見積り計上する引当金


預り金






預り有価証券


預り有価証券



預り金






預り保証金

入札、契約その他の保証金




預り諸税

職員から源泉徴収した所得税、住民税、共済組合等の掛金及び各種保険料




その他預り金

上記以外の預り金



還付預り金




その他流動負債






仮受消費税及び地方消費税





その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金






長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計からの繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額


資産の減価償却に伴って長期前受金の収益化額の累計額

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時における引継資本金等



繰入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額



出資金






一般会計出資金

他会計への出資金

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



受益者分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



集団整備事業負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた集団整備事業負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(繰越欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度損益取引の結果、発生した純利益(純損失)

別表第2(第15条関係)

(令3規則16・一部改正)

予算科目表

資本的収入

(科目区分の説明)

下水道事業資本的収入






企業債






建設改良債






下水道事業債

建設改良等に要する経費の財源に充てるための企業債



資本費平準化債






資本費平準化債

資本費平準化債



その他企業債






その他企業債

上記以外の企業債


他会計出資金






一般会計出資金






一般会計出資金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための一般会計出資金


他会計補助金






一般会計補助金






一般会計補助金



他会計借入金






他会計借入金






他会計借入金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための他会計借入金


国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための国庫補助金


県補助金






県補助金






県補助金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための県補助金


負担金等






受益者負担金






受益者負担金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための受益者負担金



受益者分担金






受益者分担金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための受益者分担金



工事負担金






工事負担金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための工事負担金



集団整備事業負担金






集団整備事業負担金

建設改良等に要する経費の財源に充てるための集団整備事業負担金


固定資産売却代金






固定資産売却代金






固定資産売却代金

固定資産を売却した際の帳簿価額


その他資本的収入






その他資本的収入






その他資本的収入

上記以外の資本的収入

資本的支出

(科目区分の説明)

下水道事業資本的支出






建設改良費






管渠建設費


管渠の建設等に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員等に支給する旅費




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、労務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




退職手当組合負担金





報償費

報奨金、奨励金等




旅費

職員等に支給する旅費




被服費

職員等に貸与する被服の購入費




研修費

職員の研修に要する費用




備消耗品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車用及び採暖用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話等の通信費及び運送料等




委託料

各種業務の委託に要する費用




交際費

外部と公の交渉をする際に特に必要とする経費




食糧費

会議等のための茶菓子、弁当代等




手数料

各種手数料




賃借料

借地料、自動車借上料等




修繕費

自動車の修繕費等




路面復旧費

道路の復旧に要する費用




工事請負費

有形固定資産の建設等に要する工事請負の費用




材料費

有形固定資産の建設等に要する諸材料費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料等




負担金

関係団体の会費負担金等




公課費

自動車重量税等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費




管渠改良費


管渠の改良等に要する費用



ポンプ場建設改良費


ポンプ場の建設改良等に要する費用



処理場建設改良費


処理場の建設改良等に要する費用



浄化槽設置費


浄化槽の建設改良等に要する費用



集団整備事業費


集団整備事業の建設改良等に要する費用


固定資産購入費






固定資産購入費


固定資産の購入に要する費用


企業債償還金






建設企業債元金償還金






下水道事業債元金償還金

企業債の元金償還金



資本費平準化債元金償還金






資本費平準化債元金償還金

資本費平準化債の元金償還費



その他企業債元金償還金






その他企業債元金償還金

その他企業債の元金償還費


他会計借入金償還金






他会計借入金償還金






他会計借入金償還金

他会計からの借入金の償還費


投資



有価証券等の購入に要する費用



投資有価証券購入費






投資有価証券購入費




長期貸付金






長期貸付金




基金






基金



その他資本的支出






その他資本的支出






その他資本的支出

上記以外の資本的支出

(注) 管渠改良費、ポンプ場建設改良費、処理場建設改良費、浄化槽設置費、集団整備事業費の節は、上記のほか、管渠建設費の節によること。

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令4規則17・一部改正)

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小城市下水道事業会計規則

令和2年3月30日 規則第11号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年10月12日 規則第34号