○小城市下水道事業公印規程

令和2年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小城市下水道事業の公印の種類及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、下水道課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第4条 下水道課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 下水道課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書及び決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭、かつ、正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第6条 公印の印影又は縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 下水道課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第8条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行うものとする。

(公示)

第9条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第10条 下水道課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整備しておかなければならない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな形

小城市下水道事業企業

出納員之印

方 21mm

小城市下水道事業企業

出納員日付領収印

円 24mm

小城市下水道事業現金

取扱員日付領収印

円 24mm

画像

小城市下水道事業公印規程

令和2年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)