○小城市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、子育て等に関する相談に応じ、必要な支援を行う子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小城市とする。

(子育て世代包括支援センターの設置)

第3条 事業を実施するため、法第22条第2項に規定する子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は、小城市子育て世代包括支援センターとする。

3 センターは、福祉部健康増進課に置く。

(職員の配置)

第4条 センターには、母子保健に関する専門知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして1人以上配置する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、妊産婦並びに小学校就学前までの乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務内容)

第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産及び子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報の継続的な把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談、情報提供及び必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、妊娠、出産又は子育てに必要な支援に関する業務

(個人情報と守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小城市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 告示第43号