○小城市病院事業基金条例

令和2年6月24日

条例第17号

(設置)

第1条 公立佐賀中央病院の整備又は運営に係る繰出金及び小城市民病院の事業清算等の資金に充てるため、小城市病院事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令7条例15・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

小城市病院事業基金条例

令和2年6月24日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年6月24日 条例第17号
令和7年3月13日 条例第15号