○小城市立認定こども園設置条例
令和2年9月18日
条例第25号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、本市に幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市立認定こども園三日月幼稚園 | 小城市三日月町三ヶ島88番地1 |
(管理者)
第3条 認定こども園は、市長が管理する。
(職員)
第4条 認定こども園に園長、その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 認定こども園に入園する子どもの保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を上限として規則で定める。
3 子どもが、法第20条の規定により受けた教育・保育給付認定以上に認定こども園を利用した場合は、前項の使用料の額のほか、別に規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小城市立認定こども園三日月幼稚園の入園に係る手続きその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。