○小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間の割振りは、条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。ただし、この場合の会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、条例の適用を受ける短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下「短時間勤務職員」という。)又は常勤職員の例による。

(令5規則22・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。ただし、週休日の振替等を行うことができる期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの範囲内とする。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 会計年度任用職員の第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第8条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間(時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。

(休日及び休日の代休日)

第11条 会計年度任用職員の休日及び休日の代休日については、短時間勤務職員又は常勤職員の例による。

(年次休暇)

第12条 会計年度任用職員の年次休暇は、会計年度任用職員が任用の日から起算して6月間継続勤務し、当該期間において全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から1年ごとに区分した各期間において全勤務日の8割以上出勤した場合に、別表第1の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次休暇が付与された期間の直後の1年間に繰り越すことができる。

(年次休暇以外の休暇)

第13条 会計年度任用職員の年次休暇以外の有給休暇は、別表第2の左欄に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

2 会計年度任用職員の年次休暇以外の無給休暇(次条及び第15条に規定する休暇を除く。)は、別表第5の左欄に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる特に承認を与える期間とする。

(介護休暇)

第14条 要介護者(条例第16条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護をするため介護休暇を請求できる会計年度任用職員は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 介護休暇の請求時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員

(2) 当該請求において、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則15・一部改正)

(介護時間)

第15条 要介護者の介護をするため介護時間を請求できる会計年度任用職員は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員若しくは週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又はフルタイム会計年度任用職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 介護時間の時間の基準は、要介護者の各々が当該介護者を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該パートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則15・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第5の第1号又は第2号の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の第10号又は第11号の規定によりなされた休暇の手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1週間の勤務日

1年間の勤務日

6月

1年6月

2年6月

3年6月

4年6月

5年6月

6年6月以上

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

(令3規則33・一部改正)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。

その都度必要と認める時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭するとき。

同上

3 会計年度任用職員が結婚するとき。

5日

4 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

5 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めるとき。

次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの 6月1日から10月31日までの期間内であって、別表第4の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる原則として、連続する日数の範囲内の期間

(2) フルタイム会計年度任用職員 6月1日から10月31日までの期間内であって、原則として連続する5日の範囲内の期間

6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

7 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

その都度必要と認める時間

8 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

9 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって次に掲げるものが不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員

イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

ウ フルタイム会計年度任用職員

一の年度において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第22条第5号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって9のアからウまでのいずれかに該当するものの配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産するとき。

出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

13 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって9のアからウまでのいずれかに該当するものが、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内の期間

別表第3(第13条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 この表において、「配偶者」又は「子」とは、条例第16条に規定する配偶者又は条例第9条第1項に規定する子とする。

別表第4(第13条関係)

勤務日数

日数

1週間の勤務日

1年間の勤務日

3日

121日から168日まで

3日

4日

169日から216日まで

4日

5日以上

217日以上

5日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第5(第13条関係)

(令3規則33・令4規則15・一部改正)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって次に掲げるものが養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして、その子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員

イ 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

ウ フルタイム会計年度任用職員

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲でその都度必要と認める期間

3 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員であって2のアからウまでのいずれかに該当するものが、要介護者の次に掲げる世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

4 生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日以内でその都度必要と認められる期間

5 妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

6 妊娠中の女性会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難な場合

7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

7 会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合

医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間

8 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合

一の年度において医師の証明書等に基づき、次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間

(1) パートタイム会計年度任用職員 別表第6の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内で最小限度必要と認める期間

(2) フルタイム会計年度任用職員 10日の範囲内で最小限度必要と認める期間

9 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。

その都度必要と認める時間

備考 この表において、「配偶者」又は「子」とは、条例第16条に規定する配偶者又は条例第9条第1項に規定する子とする。

別表第6(第13条関係)

勤務日数

日数

1週間の勤務日

1年間の勤務日

1日

48日から72日まで

1日

2日

73日から120日まで

3日

3日

121日から168日まで

5日

4日

169日から216日まで

7日

5日以上

217日以上

10日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)