○小城市農業委員会委員候補者選考会設置要綱

令和3年10月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 この訓令は、小城市農業委員会の委員の選任に関する規則(令和3年小城市規則第26号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、小城市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の選考を行うため、小城市農業委員会委員候補者選考会(以下「選考会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考会は、候補者の選考を行い、その結果を市長に報告するものとする。

2 選考会は、候補者の選考に当たり、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による選考を行うものとする。

(組織等)

第3条 選考会は、委員5人以内をもって組織する。

2 選考会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 農業関係団体の代表者

(2) 農業委員経験者

(3) 学識経験者

(4) 産業部長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から規則第7条に規定する農業委員を任命する日までとする。

2 選考委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考会に委員長及び副委員長を置き、委員長には産業部長を、副委員長には農業関係団体の代表者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、選考会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選考会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考会の決定は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて関係者に会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、選考会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選考会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、選考会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小城市農業委員会委員候補者選考会設置要綱

令和3年10月1日 訓令第14号

(令和3年10月1日施行)