○小城市小災害り災者に対する見舞金支給規則
令和4年3月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、小城市の住民で災害により被害を受け、その程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用するに至らないが、り災者の状態が物的、精神的な援護を必要とする状態にある場合において、その者を保護救済し、自力更生を助長することを目的とする。
(見舞金の対象)
第2条 見舞金の対象となるものは、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号に規定する災害以外の災害であって、次の各号に掲げる災害のため被害を受けた世帯とする。
(1) 火災のため住家の全焼、半焼の被害を受けた世帯
(2) 洪水、地震、暴風等のため住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは準半壊又は準半壊に至らない一部損壊(床下浸水は含まない。)又は全流失、半流失の被害を受けた世帯
2 次に掲げる場合においては、この規則による見舞金の支給を行わない。
(1) 災害により被害を受けたものが法人又は団体であるとき。
(2) その者の故意又は重大な過失により生じた被害であるとき。
(被害状態の認定者)
第3条 前条の被害の程度、対象世帯の認定は、市長が実情に即して、これを行うものとする。
(災害発生の報告)
第5条 第2条第1項に掲げる災害が発生し、この規則による見舞金が必要と認められる場合には、福祉事務所長は、直ちにその事実を調査確認の上、市長に次の事項を報告するものとする。
(1) 災害発生の日時及び場所
(2) 災害の種類及び被害の程度
(3) 災害発生の原因
(4) 災害発生中又は発生におけるり災者救助措置
(受給申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 見舞金受給申請書(別記様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(小城市火災見舞金支給規則の廃止)
2 小城市火災見舞金支給規則(平成17年小城市規則第53号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
被害の程度 | 見舞金額 |
全焼・全壊・全流失 | 100,000円 |
半焼・大規模半壊・中規模半壊・半壊・半流失 | 50,000円 |
準半壊 | 30,000円 |
準半壊に至らない一部損壊(床下浸水は含まない。) | 30,000円 |